患者の権利と責務

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患者さんの権利と責務

患者さんは、医療を受けるにあたって、憲法が保障する基本的人権の尊重を要求する権利を誰もが持っています。また、医療は患者さんと医療提供者がお互いの信頼関係に基づき、協働して取り組むべきものでもあり、患者さんの主体的な参加が必要です。米の山病院では、これらのことを実現することが何よりも大切と考え、ここに患者様の権利章典を制定します。米の山病院は、この「患者の権利章典」を守り、患者の医療に対する主体的な参加を支援していきます。

患者の権利章典

  • 無差別・平等・安全な医療を受ける権利
    患者は、どのような病気にかかっても無差別・平等・安全な医療を受ける権利を有します。
    また、この権利を守るために医療福祉制度の改善を国や自治体に要求する権利を有します。
  • 個人の尊厳
    患者は、一人の人間としてその人格を尊重され、医療従事者と相互の合意のもとで医療を受ける権利を有します。
  • 知る権利
    患者は、病状・検査・治療等の見通しや危険性について、理解しやすい言葉や方法で納得できるまで十分な説明を受け、納得するまで質問する権利を有します。
    患者は、自分の診療録等の開示を求める権利を有します。
    患者は、セカンドオピニオンを受ける権利を有します。
  • 学習する権利
    患者は、病気や療養方法について学習する権利を有します。
  • 自己決定権
    患者は、十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思に基づいて選択する権利を有します。
    また、患者は何らの不利益を受けることなく、これを拒否する権利を有します。
  • プライバシーに関する権利
    患者は、診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、患者の承諾なくして個人情報が第三者にさらされない権利を有します。
  • 共同の営みを行う権利
    患者は、医療内容や病院の運営について苦情や意見を述べ、医療従事者と共に力を合わせて発展させる権利を有します。
  • 宗教的支援を受ける権利
    患者は、信仰する宗教の支援について受ける権利を有します。

2004年09月01日 作成
2010年12月28日 改訂
2017年02月16日 改訂

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