患者の権利章典

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米の山病院 患者の権利章典

患者は、人間としての尊厳を有し医療を受ける権利を持っています。この権利は患者と医療提供者とが互いに信頼関係に基づき協同の営みとして作り上げていくものです。
「働く人々の医療機関」として1965年に大牟田市に誕生した米の山病院は、このような考え方に基づき、ここに「患者の権利章典」を定めます。
 米の山病院は、この「患者の権利章典」を守り、患者の医療に対する主体的な参加を支援していきます。

1. 無差別・平等・安全な医療を受ける権利

患者は、どのような病気にかかっても無差別・平等・安全な医療を受ける権利を有します。また、この権利を守るために医療福祉制度の改善を国や自治体に要求する権利を有します。

2. 個人の尊厳

患者は、一人の人間としてその人格を尊重され、医療従事者と相互の合意のもとで医療を受ける権利を有します。

3. 知る権利

患者は、病状・検査・治療等の見通しや危険性について、理解しやすい言葉や方法で納得できるまで十分な説明を受け、納得するまで質問する権利を有します。患者は、自分の診療録等の開示を求める権利を有します。患者は、セカンドオピニオンを受ける権利を有します。

4. 学習する権利

患者は、病気や療養方法について学習する権利を有します。

5. 自己決定権

患者は、十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思に基づいて選択する権利を有します。また、患者は何らの不利益を受けることなくこれを拒否する権利を有します。

6. プライバシーに関する権利

患者は、診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、患者の承諾なくして個人情報が第3者にさらされない権利を有します。

7. 共同の営みを行う権利

患者は、医療内容や病院の運営について苦情や意見を述べ医療従事者と共に力を合わせて発展させる権利を有します。

8. 宗教的支援を受ける権利

患者は、信仰する宗教の支援について受ける権利を有します。

2004年09月01日 作成
2010年12月28日 改訂
2017年02月16日 改訂
米の山病院

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