無料低額診療

無料低額診療

Free/ Low -cost Medical Service

無料低額診療を実施しています

無料低額診療とは

無料、または、少ない負担で医療が受けられます。
医療費でお困りの方はご相談ください。

ご利用できる方

例えば...

  • 自然災害や失業で一時的に収入がない方

    医療費を支払うと生活が難しくなる方

    諸事情により生活保護制度の利用が困難な方

    DV被害者や人身取引被害者

など

ご利用方法

まずは、お電話で利用したいと思っているお気持ちをご相談ください。
通話が困難な方は直接窓口にお越しください。
ご相談は無料です。

窓 口

患者相談窓口
〔 1階・総合受付 〕

受付時間

月曜日~土曜日
9:30 ~ 16:30

その後、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)との個別面談をご予約いたします。
経済状況・生活状況などをお聞きしますが、秘密厳守ですので安心してご相談ください。

ご利用にあたって

  1. 無料低額診療制度のご利用にあたっては、院内の審査により適用の可否が決まります。
  2. ご相談の内容にもよりますが、面談の際に世帯構成や収入状況などがわかる資料(通帳のコピー、源泉徴収票、給与明細書、納税通知書、確定申告書、年金通知書などの本人および世帯全員の収支がわかるもの)をご提出いただきます。
  3. 無料低額診療制度の適用とならなかった場合でも、公的制度の手続きをサポートいたします。
  4. 親仁会内の別事業所で無料低額診療が適用されていても、別の事業所を受診する際は改めて申請が必要です。事前に医療ソーシャルワーカーへご相談ください。
いつ、どんな事が起きても、経済的な理由で医療を受けられないことがあってはなりません。

日本国憲法第25条で「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めているように、医療を受けることはすべての国民に保障された権利です。全日本民主医療機関連合会が2023年に行った調査によると、年間で経済的事由による手遅れ死亡事例が全国で46件確認されました。これは深刻な問題であり、放置することはできません。
この問題に対して行政などが対策を講じていますが、貧困・格差、社会保障制度の不備、医療費の負担割合増加など、複合的な要因が絡み合い、解決への道筋は依然として険しい状況です。
当院では、これらの課題解決に向けて、以下のような取り組みを行っています。

  • 医療費の自己負担を軽減する事業(社会福祉法第2条第3項第9号に基づく)
    経済的な理由で医療を受けられない人を支援しています。

    医療費相談窓口の設置
    医療費に関する不安や疑問に無料で相談できる窓口を設置しています。

    地域医療機関との連携
    地域の医療機関などと連携し、必要な医療を受けられるよう支援しています。

    啓発活動
    経済的事由による手遅れ死亡問題の啓発活動を行っています。

もしもの場合や、周囲にお困りの方をご存じの場合は、当院の相談窓口までお気軽にご相談ください。

私たちは、誰もが安心して医療を受けられる社会を目指して、今後も取り組みを続けてまいります。

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