当院は、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整え、九州厚生局に「医療安全対策加算1」の届出を行っております。
病院長のもとに医療安全管理室を設置し、医療安全管理委員会での原因分析や再発防止に向けた策定を行っています。
米の山病院は医療事故を防止し、患者が安心して医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて地域社会に貢献することを目的とする。この目的を達成する為に、院長の指導のもとに、全職員が医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものとする必要がある。医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに医療安全管理指針を定める。
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
医療安全
医療における安全と信頼を保証し、患者を守る為の活動全般を言う。
医療事故(アクシデント)
医療の過程において患者に発生した望ましくない事象。
また、医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
ヒヤリハット(インシデント)
患者に被害を及ぼしことはなかったが、日常医療の現場で❝ヒヤリ❞としたり❝ハット❞した経験を有した事例のこと。
過失
不注意により、当然果たさなければならない注意義務(結果予見・結果回避)を果たさなかった事をいう。
医療過誤
医療行為や医療管理において、医療従事者の過失によって患者に被害を発生させた行為をいう。
医療紛争
医療事故の発生に伴って生じる人間関係のもつれのことをいう。
医療安全委員長
病院内における患者安全活動や医療事故紛争・苦情対応などの医療安全管理を統括し、担当者が必要なことを行えるように管理する者。
医療安全管理者
病院内における患者安全活動を中心的に担当する者。
医療安全推進担当者
各部門や病棟ごとの現場における患者安全活動を推進する役割を担う者。
職員
米の山病院に勤務する医師、看護師、薬剤師、技術系職員、事務職員等あらゆる職種を含む。
米の山病院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき米の山病院に以下の役職および組織等を設置する。
米の山病院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。各部門の安全管理のための責任者で構成される。構成メンバー・業務内容等については、別に定める。
各職場より選出された医療安全を推進する担当者による、リスクマネジメント委員会を設置する。医療安全管理委員会で決定した安全対策等に関する事項を各職場へ周知徹底させる実務機関である。構成メンバー・業務内容については、別に定める。
委員会で決定された方針に基づき組織横断的に院内の安全管理を担うための部門である。現場の実態の点検、マニュアルの遵守状況などの点検と指導改善策の提案や推進、評価などを行う。組織横断的な活動に障害が生じないように、病院長は業務内容に応じた権限委譲を明確に行う。
(1)医療安全委員長
(2)医療安全管理者
(3)医薬品安全管理責任者
(4)医療機器安全管理責任者
この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。
具体的には、
これらの目的を達成するため、すべての職員は次項以下に定める要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。
(1)報告すべき事項
すべての職員は、米の山病院内で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、概ねそれぞれに示す期間を超えない範囲で、速やかに報告するものとする。
①医療事故の場合は、医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、発生後直ちに職場管理者へ。職場管理者からは直ちに医療安全管理者・医療安全室室長・院長へ報告する。
②医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例の場合は速やかに職場管理者または医療安全管理者へ報告する。
③その他、日常診療のなかで危険と思われる状況の場合は、適宜、職場管理者または医療安全管理者へ報告する。
(2)報告の方法
(1)改善策の策定
医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、本院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする。
(2)改善策の実施状況の評価
医療安全管理委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
①院長、医療安全推進者および医療安全管理委員会の委員は、報告された事例について職務上知りえた内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。
②本項の定めにしたがって報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
安全管理のため、本院において以下のマニュアルを整備する。
医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。
医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず、本院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、本院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
本指針は、医療安全マニュアルに保管し、院内ネットワークを通じて常に閲覧できるようにする。また、患者・家族等が閲覧できるように当院ホームページにて公開する。本指針に関する問い合わせには医療安全管理委員会が対応する。
